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(細かい内容につきましては、当事務所あるいはお近くの社会保
険労務士や社会保険事務所あるいは加入されている健康保険組
合へお尋ね下さい。)

Q
健康保険は必ず加入しなければ、いけないのでしょうか?
A
健康保険は常時、従業員(社長を含む)がいる法人の事業は、社長や従業員の
意思に係わりなく、すべて健康保険に加入しなければなりません。個人事業の場
合は常時使用する従業員が5人以上の場合は
強制適用となります。ただし、常
時5人に満たない場合や常時使用する従業員が5人以上でも、農林水産業や旅
館、飲食店、理容・美容業、クリーニング店などのサービス業、弁護士、会計士、
税理士、社会保険労務士など専門サービス業、神社、教会など宗教の事業(い
ずれも個人に限る)の場合は任意適用事業となり、被保険者となるべきものの2分
の1同意により加入するこになります。また、個人事業で健康保険に加入した場合
でも事業主は加入できません。

Q
健康保険は国民健康保険とは違うのですか?
A
健康保険はサラリーマンやOLを対象とした医療保険制度として、政府や健康保険
組合が管掌しています。健康保険は業務外の疾病、負傷等について給付が行な
われます。一方国民健康保険は健康保険に加入できない個人事業の事業主やそ
の家族等を対象とする医療保険制度で、各市町村(特別区※東京23区も含みま
す)や国民健康保険組合(同種の事業又は業務に従事する者で同一地区に住所
を有するもので構成し、都道府県知事の認可を受けて設立されます)が管掌してい
ます。
国民健康保険は業務上外という規定は定められていませんが、同一の事由
による給付で、他の法律(健康保険法、共済組合法、労災保険法など)によって医
療に関する給付あるいは補償が行なわれる場合は、行なわれません。

Q
被扶養者とは、どのような者をいうのですか?
A
被扶養者の範囲はこちらをご参照ください。======///========================

Q
健康保険料はどのように決まるのですか?
A
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が労務の対象として受ける報酬の額を、
39等級(厚生年金保険では30等級)に区分されているおおよその報酬にあては
め、これに基づき保険料や保険給付を計算します。このおおよその報酬のことを
標準報酬といいます。標準報酬は毎年8月に4月、5月、6月の月額給与を3月で
割った額を社会保険事務所や健康保険組合に届け出ることになっており、原則と
してその年の9月1日〜翌年の8月末日までの標準報酬として適用します。但し、
新入社員や定期昇給などにより2等級以上差がでる場合などは、別途届け出るこ
とになっています。また、保険料の徴収については毎月分をその翌月の末日まで
に厚生年金保険料、40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険料と合わせて
事業主が納付することになります。任意継続被保険者は全額自己負担となります。
また、納付も初回は保険者の指定日となり、毎月についてその月の10日までとな
ります。(前納制度もあります。)
※平成15年度からは総報酬制に変更されており
賞与等も月額給与等と同率の保険料率で計算されます。

Q
療養を受ける場合は一部負担金などでお金を払いますが、その額が高額になる場
合お金が返ってくる制度があると聞きました。その制度はどんな制度なのですか?
A
保険診療による自己負担額(食事療養による標準負担額を除く)が一定の限度額を
超えると超えた部分が高額療養費として支給されます。この健康保険給付の一つ
である高額療養費は原則として、同一月に同一の病院(健康保険で診療が受けら
れる病院等※保険医療機関等といいます)でかかった自己負担額が72,300円+
(医療費−241,000円)×1%を自己負担限度額としてその超えた場合に超えた
部分が支給されます。※標準報酬が56万円以上の方や一定の低所得者について
は別途自己負担限度額が定められています。
例えば、1ヶ月で100万円の医療費
がかかったとします。健康保険は3割の一部負担がかかりますから、30万円を病
院に支払います。この30万円の内自己負担限度額を超えた部分が高額療養費と
して支給されます。
この高額療養費は同一世帯の被扶養者との合算による自己負
担限度額によるものや、所得に応じて限度額を区分が設けられたりしています。

健康保険の給付
の高額療養費をご参照ください

Q
母は私の被扶養者ですが、現在老人保健で医療サービスを受けています。この
老人保健とはどのような制度なのですか?
        
A
人保健は医療保険に加入している70歳以上(寝たきりなど市町村長の認定を
受けた者は65歳以上)の者が受ける医療制度で、医療内容も老人保健施設療養
費や老人訪問看護療養費など健康保険とは異なる内容となっています。また、一
部負担金も原則1割(課税所得金額が124万円以上等一定以上所得者について
は2割)など健康保険とは異なります。但し、老人保健にはないものは被扶養者な
訳ですから当然健康保険からの給付が受けられます。

Q
従業員は皆健康なのに、社会保険料は高い!何かよい方法はありませんか?
A
社会保険料は雇用保険・健康保険・厚生年金保険を合わせて、月給の約15%
程度ですから、高いと思われる方も多くて当然だと思います。しかし、保険事故
はやはり予想できません。どうしたらよいのでしょうか?ここで、保険料について
今一度考えて見ましょう。保険料は標準報酬によってきまるものでした。この算
定が行なわれるのは原則として7月です。報酬の範囲には残業手当も含まれま
す。すなわち、労働時間管理を今一度見直すことで、保険料削減につながること
いえます。また、60歳以上の高齢者については雇用保険からの高年齢雇用継
続給付や厚生年金保険からの在職老齢年金が受けられる場合があります。こ
れらの給付は報酬には含まれませんので、上手に受けることで保険料の削減(所
得税など節税にもなります。)につながるかもしれません。また、所定労働時間
を短くし家事と両立できる環境をつくり、パートタイマーを活用されてみるのもよい
方法かもしれません。(パートタイマーといえども、貴重な戦力となる方も大勢い
ます。)派遣労働者の活用やアウトソーシングなど外部に業務を委託する方法
も悪くはありません。
社会保険料削減策は、日ごろの労務管理にあるといえる
かもしれません。

Q
先日、社会保険調査にあい被保険者資格取得日の誤りを指摘され1年分の遡及
適用を指摘されました。保険料未納の1年分を納入しなければならないのですが、
従業員負担分はどのように徴収するべきでしょうか?
A
健康保険料は労使折半負担を原則としますが、保険料納付義務者は事業主とな
ります。その為、納付を怠った場合もその責は保険料納付義務者にあるとされて
も仕方がありません。ただ、先のとおり保険料は労使折半負担ですから従業員か
ら保険料を徴収することは可能です。通常は健康保険料の源泉控除はその月の
給与から前月分の保険料のみしか源泉控除することができません。1年分の保険
料となるとそれなりの金額になりますので、従業員に事情を説明し、従業員との話
し合いの中で決定するしか方法はありません。また、未納の月について、当該従
業員が国民健康保険料等を納付していれば、健保+国保の2重払いにならないよ
う、納付した国民健康保険料の還付請求をする必要があります。



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